9月30日 企業プランの現状
Source :2019 Employer Health Benefits Survey (Kaiser Family Foundation)
上記sourceは、最近10年間の企業提供保険プランの状況を紹介している。ポイントは次の通り。
  1. 企業提供の家族プラン保険料は、この10年間で53.8%上昇している。その中で、企業の負担割合は73.7%から70.8%へと、少しずつ低下している。
  2. 一方、単身プランの企業負担割合は82.7%とかなり高い水準にとどまっている。
  3. 200人以上規模の企業では、20年前からほぼ全社が保険プランを提供している。
企業提供プランは、無保険者対策の大事な部分を担っている。

※ 参考テーマ「医療保険プラン

9月26日 残業代対象者新ルール施行
Source :Long-Awaited Rule on Overtime Exemption Slated to Take Effect January 1 (HR Daily Advisor)
残業代対象者新ルールが2020年1月1日に施行されることとなった(「Topics2019年3月15日 残業代対象者新ルール提案」参照)。これまでの検討経緯は次表の通り。
現行制度オバマ大統領提案
(2015年6月)
DOLルール
(2016年5月)
新DOLルール提案
(2018年3月)
新ルール
(2020年1月1日施行)
残業代対象者の年収最高額$23,660$50,400$47,476$35,308$35,568
新規対象者(増加分)-約500万人約420万人
州別増加人数
約100万人強約130万人強
3月のDOL提案よりは少しバーが上がったことになる。以前にも記した通り、企業側の対応は既に終わっている所が多く、懸念は広がっていない。むしろ、労働者側の立場からの訴訟が起こると見られている。

※ 参考テーマ「人事政策/労働法制

9月25日 大学生の学内就労
Source :NLRB Proposes that College Student-Workers Can’t Organize Unions (SHRM)
9月20日、NLRBは、「学内で働く学生は従業員とは認められず、従って労働組合の結成も認められない」とするルール案を公表した。 上記sourceによれば、本件に関するルール変更は、2000年以降、既に3度行われているという。今回のルール案では、学生が得ている給与は、労働に対する対価ではなく、学費支援と見做している。

確かに、学内で働く学生の位置づけは曖昧で、学費支援の意味合いがあることも確かだ。管理人も、自分の子供がイギリスに留学した際、少しでも学費を稼ぐために学内での就労を勧めた覚えがある。

それでも、NLRBのメンバー構成が変わる度にルールが変更になるのでは、学生も大学も不安で仕方ないだろう。ここは本当に政治の出番ではないのか。

※ 参考テーマ「労働組合」、「人事政策/労働法制

9月24日 公的年金改革法案の将来推計
Source :Financial Effects on Social Security of enacting the Social Security 2100 Act (SSA)
Social Security 2100 Actが連邦議会に提出されている(「Topics2019年8月22日 年金改革法案目白押し」参照)。これが施行された場合の年金財政に関する推計が公表された。

その推計によると、
  1. 基金が枯渇することはなくなり、21世紀中の持続可能性は確保される。
  2. 給付の大幅削減も不要となる。
内容的には適正な法案なのだろう。問題は、連邦議会でまったく議論が進んでいないことである。

※ 参考テーマ「公的年金改革