6月20日 共和党女性下院議員
Source :More Republican Women Than Ever Are Running For Congress: Here's Why (NPR)
秋の下院議員選挙に向けて、共和党女性候補が大幅に増えているそうだ。

2018年の中間選挙では、民主党の女性下院議員が大きく伸びた。現時点で、民主党下院議員のうち女性は38%を占めているのに対し、共和党は7%にしかならない。

このような事態に対して、共和党がは危機感を抱き、女性議員候補のリクルートに力を入れてきた。その結果、今回の下院議員選挙では女性候補者数が増えている。 ところが、最大の課題がトランプ大統領となっている。上記sourceによれば、女性有権者の間で、バイデン元副大統領への支持率がトランプ大統領のそれを18%も上回っているのだ。単純に言えば、「59 vs 41」の構図だ。参考までに、前回の2016年大統領選では、ヒラリー・クリントンが13%上回っていた。

共和党女性候補者達は、トランプ大統領を支持していない女性有権者に対して、投票を訴えなければならない。状況的には厳しい環境である。

※ 参考テーマ「大統領選(2020年)」、「政治/外交

6月19日 13週間で4,574万人
Source :1.5 Million File For Unemployment, But Continuing Claims Decrease Slightly (NPR)
6月18日、労働省は新規失業保険申請数を公表した。今週は、150.8万人だ。余波は縮小しつつある。 13週間で累計4,574万人となる。

雇用保険被保険者の中の失業者数は、一旦ピークアウトした後に高止まりの状態になっている。実際、その失業率は2週連続で14.1%と横ばいになっている。給付金、失業給付が潤沢なため、雇用への復帰インセンティブが減退しているものと思われる。
※ 参考テーマ「労働市場

6月17日 "Ban the Box"の広がり
Source :Ban the Box Laws and Second Chance Programs that Help Ex-Offenders Find Work Are Spreading Fast (HR Daily Advisor)
アメリカ成人のうち、約7,000万人(およそ3人にひとり)が何らかの犯罪歴を持っているという。そうした社会を背景に、"Ban the Box"法が広がりを見せている(「Topics2018年3月29日 経歴調査規制」参照)。National Employment Law Project (NELP)調査によれば、35州+D.C.で州法として"Ban the Box"法が定められている。
Arizona (2017), California (2017, 2013, 2010), Colorado (2012), Connecticut (2016, 2010), Delaware (2014), Georgia (2015), Hawaii (1998), Illinois (2014, 2013), Indiana (2017), Kansas (2018), Kentucky (2017), Louisiana (2016), Maine (2019), Maryland (2013), Massachusetts (2010), Michigan (2018), Minnesota (2013, 2009), Missouri (2016), Nebraska (2014), Nevada (2017), New Jersey (2014), New Mexico (2010, 2019), New York (2015), North Dakota (2019), Ohio (2015), Oklahoma (2016), Oregon (2015), Pennsylvania (2017), Rhode Island (2013), Tennessee (2016), Utah (2017), Vermont (2016, 2015), Virginia (2015), Washington (2018), and Wisconsin (2016)
さらに、13州が、民間企業に対して犯罪歴に関する質問を一切禁止している。
California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, and Washington
連邦法でも、2019年12月に"The Fair Chance Act"が成立し、連邦政府、契約会社が採用プロセスの初期段階で犯罪歴を質問することを禁じることとなった。

※ 参考テーマ「雇用政策/労働法制

6月16日 連邦最高裁:性に基づく解雇は違法
Source : Supreme Court Delivers Major Victory To LGBTQ Employees (NPR)
In landmark ruling, SCOTUS finds Title VII prohibits LGBTQ discrimination (HR Dive)
6月15日、連邦最高裁は、性に関する自認、性指向に基づく差別に関する3つの事件(「Topics2019年11月17日 『性差別』への司法判断」参照)について、"Title VII of the Civil Rights Act of 1964"を適用して、解雇は違法であるとの判決を下した。これでLGBTQを理由とする雇用に関する差別、解雇は認められないことになる。

連邦最高裁の判断は6対3で、賛否の分布は次の通り。

Current Justices of the US Supreme Court

Name Born Appt. by First day University
John G. Roberts
(Chief Justice)
01955-01-27 January 27, 1955 George W. Bush 02005-09-29 September 29, 2005 Harvard
× Clarence Thomas 01948-06-23 June 23, 1948 George H. W. Bush 01991-10-23 October 23, 1991 Yale
Ruth Bader Ginsburg 01933-03-15 March 15, 1933 Bill Clinton 01993-08-10 August 10, 1993 Harvard
Stephen Breyer 01938-08-15 August 15, 1938 Bill Clinton 01994-08-03 August 3, 1994 Harvard
× Samuel Alito 01950-04-01 April 1, 1950 George W. Bush 02006-01-31 January 31, 2006 Yale
Sonia Sotomayor 01954-06-25 June 25, 1954 Barack Obama 02009-08-08 August 8, 2009 Yale
Elena Kagan 01960-04-28 April 28, 1960 Barack Obama 02010-08-07 August 7, 2010 Harvard
Neil McGill Gorsuch 01967-08-29 August 29, 1967 Donald Trump 02017-04-10 April 10, 2017 Harvard
× Brett Kavanaugh 01965-02-12 February 12, 1965 Donald Trump October 6, 2018 Yale
注目はGorsuch判事だ。移民問題に次いで、リベラル派の判断に組したことになる(「Topics2018年4月20日 新任Gorsuchがリベラルに?」参照)。

また、今回の3件を扱った控訴裁判所の判決は次の通り。第11控訴裁判所の判決がひっくり返された形だ。 ※ 参考テーマ「LGBTQ」、「司 法

6月12日 12週間で4,421万人
Source :Another 1.5 Million File For Unemployment As States Continue To Reopen Economies (NPR)
6月11日、労働省は新規失業保険申請数を公表した。今週は、187.7万人だ。余波は縮小しつつある。 12週間で累計4,421万人となる。

一方、雇用回復の兆しも見えてきた。雇用保険被保険者の中の失業者数はピークアウトがよりはっきりした感じだ。
※ 参考テーマ「労働市場

6月11日 "Windowed Work"
Source :What Is Windowed Work? (HR Daily Advisor)
今、Work from Homeが進められている中で、"Windowed Work"という働き方が注目されているそうだ。上記sourceによると、その定義は次の通り。
"Breaking down the workday into discrete windows of time for different activities."
何時から何時までが(在宅)勤務時間、という決め方ではなく、従業員のライフスタイルに合わせた勤務時間を設定するということのようだ。具体例としては、こんなものが紹介されていた。
従業員の自主性を重視した究極の在宅勤務形態となるため、従業員の帰属意識、満足度はかなり高いものになるという(HR DIVE)。

ただし、このような勤務形態が成果を得るためには、周到な準備が必要だ。上司・同僚とのスケジュールシェア、目標と課題の共有、そして責任分担。最後は、自律心に基づく生活リズムの維持だ。

ところで、ある企業の人事部長が、オンラインで仕事をしていると、「普段は見られない従業員の生活を垣間見ると幸せな気分になる」とコメントしている(HR DIVE)。これはちょっと能天気に過ぎると思う。生活の中に暗部を抱えていない人などいないのではないだろうか。

※ 参考テーマ「Flexible Work