10月31日 連邦議会の掟
Source :Rep. Katie Hill, Facing An Ethics Investigation, Says She Will Resign (NPR)
10月27日、Rep. Katie Hill(D-CA)連邦下院議員が辞職するとの声明を発表した。公式ホームページでは辞職時期について何も言及していないが、wikipediaによれば、11月1日との観測が出ている。

辞職の理由は、議員スタッフとの『不適切な関係』だ。連邦議会では、"#MeToo"問題を受けて2018年2月、連邦議会議員が議員スタッフ、議会スタッフとの間で性的関係を持つことを禁じたルールを採択した。このルールに基づき、10月23日、下院倫理委員会は、Hill議員と議員スタッフの間の関係について正式に調査すると発表。当該ルールに基づく正式調査の第1号となる。

当初、Hill議員は否定していたものの、その後、辞職を決意した。Hill議員は、当選する前からbisexualを公言しており、選挙期間中にも女性運動員との不適切な関係を認めていたが、倫理委員会の調査対象とはなっていなかった。

ルールで禁止されていても不適切な関係を持ってしまうものなのかどうか。理解に苦しむ所である。

※ 参考テーマ「政治/外交」、「社内恋愛」、「人事政策/労働法制

10月26日 Pathway 2 AHPs
Source :More States Approve Pathway 2 Association Health Plans (Mercer)
2018年6月、保険料を抑制することを目的に、トランプ政権は医療保険組合制度(Association Health Plans, AHPs)の規制緩和を行なった(「Topics2018年6月20日 AHPs規制緩和」参照)。その結果、AHPsは2つのカテゴリーに分類されている。
  1. Pathway 1 AHPs:規制緩和前の法律に基づいて設立、運営されている『従来型』AHPs

  2. Pathway 2 AHPs:規制緩和の内容に基づいて設立、運営される『新規型』AHPs
州レベルでも、『新規型』を導入すべく、州法改正が進められている。上記sourceによれば、次の州が既に『新規型』を容認する法改正を終えている。
Arizona, Arkansas, Florida Hawaii, Iowa, Kansas, Kentucky, North Carolina, Oklahoma, South Dakota
Virginia州では州議会は可決したものの、州知事が拒否権を発動し、成立しなかったそうだ。

しかしながら、連邦政府の規制緩和により州内の保険市場が不安定になるとの危機感を覚えた複数の州が規制緩和差し止めの訴訟を起こし、今年3月に連邦地方裁で規制緩和差し止めの判決が下った(「Topics2018年8月9日 AHPsへの州規制」「Topics2019年4月2日 AHPs規制緩和差し止め」参照)。本事案は、現在、連邦控訴裁で審議中である。

このような状況下では、『新規型』は拠って立つ州法が悉く連邦法違反となってしまい、制度の持続可能性に疑問符が付く。

ところで、上記sourceを読んでいて、『従来型』と『新規型』の本質的な違いが理解できたような気がしてきた。『従来型』は、スポンサー企業が組合を結成して一体的な医療保険プランの提供、運営を行う。一方、『新規型』は、ERISAの基での組合を結成しているものの、スポンサー企業は個別の医療保険プランを別々に提供する。個人事業主は個人事業主だけでまとまって、保険プランを購入する。『新規型』は一つの組織として活動するが、『新規型』は別々のプランを一括りにしているだけ。これでは、確かにERISAの主旨に反すると言われても仕方なかろう。

※ 参考テーマ「医療保険プラン

10月25日 2020年PBGC保険料
Source :PBGC Raises Pension Premium Rates for 2020 (SHRM)
10月11日、PBGCは、2020年の支払い保証保険料を公表した(PBGC)。これは、2015年の法改正に基づく賃金スライドであり、制度改正ではない(「Topics2015年11月13日 PBGC保険料スケジュール」参照)。今回の賃金スライドは、2018年の全米平均賃金上昇率3.6%が適用されている。
上記sourceによれば、大企業のうち、 となっているそうだ。

PBGC保険料はじわじわと上がっていく。雪崩を打ってDBプランを止める企業が続出するのは何時になるのだろうか。

※ 参考テーマ「PBGC

10月24日 2020年Exchangeの姿
Source :Premiums for HealthCare.gov Plans are down 4 percent but remain unaffordable to non-subsidized consumers (CMS Press Release)
10月22日、CMSが、2020年のHelathCare.govにおける保険料を公表した。ポイントは次の通り。
  1. ベンチマークプラン(Silver Planのうち、保険料が最低から2番目)の27歳加入者の保険料は前年比△4%。これは2年連続の低下となる。ただし、2016年から較べれば、62%増と依然として高水準にある。(「Topics2018年10月12日 2019年Exchangeの姿」参照)
  2. 各クラスの最低保険料は、tax creditsを受けられなければ、かなり高い水準にある。
  3. 各州別にベンチマークプランを見ると、保険料そのものは区々である。その中で、前年比10%以上減額となったのは7州、逆に10%以上増額となったのは3州であった。
  4. 保険料が低下してきた要因の一つとして、保険会社数の増加、加入者一人当たり保険者数の増加により、競争性が高まったことが考えられる。
一応、トランプ政権が目指してきた「競争性の強化により保険料を下げる」という方向性は示すことができたと思う。

※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」、「無保険者対策/州レベル全般

10月22日 AZ州:就労義務規定施行延期
Source :Arizona gives up on controversial Medicaid work requirement (ModernHealthcare)
10月17日、Arizona州(AZ)はCMSに書簡を送付し、2020年1月1日に施行する予定であったMedicaid就労義務規定を延期すると伝えた。AZ州の義務規定は、18歳から49歳の健常加入者に月80時間以上の勤労等を求める内容であった。

そうした決断に至った背景には、AR/KY州の就労義務規定を巡る司法の動きがある(「Topics2019年4月1日 KY/AR 就労義務規定停止処分」参照)。10月11日に開催された連邦控訴裁判所における意見陳述で、判事達は就労義務規定を認めない意向を暗示したそうだ。仮に連邦最高裁に審議の場を移るとすると、結論が出るのは早くても来年6月となるだろう。最高裁で否定されるかもしれないものを施行するわけにはいかない。

これで、CMSによって就労義務規定を認められたものの施行していなのが6州、認可は得たものの司法により施行が止められているのが3州、CMSで審査中が9州となる。

Source : Kaiser Family Foundation
要するに、就労義務規定が適用されている州はないのである。

※ 参考テーマ「無保険者対策/AZ州」、「無保険者対策/州レベル全般」、「無保険者対策/AR州」、「無保険者対策/KY州