医療貯蓄勘定 比較表

"Overview of Health Savings Accounts (HSAs)" by Miller & Chevalier (Dec. 31, 2003) より抜粋
2010年医療保険改革法を反映(黒字斜体
IRSによるFSA税制改正(2013年)を反映(赤字斜体


項 目
Health Savings Account
(HSA)
Medical Savings Account
(MSA)
Health Reimbursement Arrangement
(HRA)
Flexible Spending Account
(FSA)
概 要Medicare改革法で新設された勘定。高免責額医療保険プラン(High-Deductible, HD)への支出に備えるための非課税貯蓄勘定。小規模企業または個人事業主を対象とした、高免責額医療保険プラン(HD)への支出に備えるための非課税貯蓄勘定。従業員の医療支出に備えるための福利厚生プラン。事業主拠出のみ、サラリーからの天引きなし。従業員拠出による従業員の医療支出に備えるための福利厚生プラン。従業員拠出による。翌年への繰越不可(⇒2013年より、$500を上限に繰り越し可。ただし、繰り越しは1年限り)。
加入資格者HD加入者HDを提供する小規模企業の従業員および家族。HDに加入する個人事業主および家族。事業主が規定事業主が規定
高免責額の定義年間免責額$1,000(家族は$2,000)以上。かつ
保険料を除く自己負担上限額が$5,000(家族は$10,000)以下。
年間免責額$1,700〜$2,600(家族は$3,450〜$5,150)。かつ
保険料を除く自己負担上限額が$3,450(家族は$6,300)以下。
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勘定の要件適格な医療費を支払うための信託。銀行j、生保、認可を受けたノンバンク資産管理会社。適格な医療費を支払うための信託。銀行、生保、認可を受けたノンバンク資産管理会社。拠出のための口座を設ける必要はない。事業主の資産から直接支払われる。拠出のための口座を設ける必要はない。事業主の資産から直接支払われる。
勘定の法的性格非課税信託勘定。個人名義。非課税信託勘定。個人名義。通常、事業主の帳簿上の勘定。従業員の権利は、一般的な無担保債権者。通常、事業主の帳簿上の勘定。従業員の権利は、一般的な無担保債権者。
拠出方法従業員拠出、事業主拠出ともに可能。同じ年に両方からの拠出も可。従業員拠出、事業主拠出ともに可能。ただし、事業主拠出が行われた年に従業員拠出は不可。事業主拠出のみ。サラリーからの天引きは不可。課税前の従業員拠出。
カフェテリアプラン利用可利用不可天引き、カフェテリアプランともに不可利用可
拠出のタイミング従業員の所得税申告書提出(当該年の翌年4月15日締切)前従業員の所得税申告書提出(当該年の翌年4月15日締切)前
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拠出上限額「HDの年間免責額」と「$2,600(家族は$5,150)」の少ない額。所得の有無は不問。Medicare加入者(65歳以上)への拠出不可。個人の場合はHDの年間免責額の65%。家族の場合はHDの年間免責額の75%。Medicare加入者(65歳以上)への拠出不可。法制上の規定なし。事業主が規定。法制上の規定なし。事業主が規定(⇒2010年医療保険改革法により、2011年から$2,500/Yの上限額設定)。
他勘定との調整MSAへの拠出がある場合には、HSAとMSAの合計額に上限を適用HSAへの拠出がある場合には、MSAとHSAの合計額に上限を適用
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拠出の税制措置従業員拠出は、調整総所得(adjusted gross income)計算時に控除可能。従業員拠出は、調整総所得(adjusted gross income)計算時に控除可能。
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事業主拠出は、総所得(gross income)に不算入。源泉徴収(tax withholding)、Social Security、Medicare保険料(FICA)、失業保険の保険料(FUTA)算定の対象に含まれない。事業主拠出は、総所得(gross income)に不算入。源泉徴収(tax withholding)、Social Security、Medicare(FICA)、失業保険の保険料(FUTA)算定の対象に含まれない。
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支払対象税制適格医療費。保険購入費は対象外。ただし、介護保険、失業中の保険購入、Medicare Part A & B、企業が提供する退職者医療保険プランの従業員負担保険料は、対象に含まれる。税制適格医療費。保険購入費は対象外。ただし、介護保険、失業中の保険購入は対象に含まれる。税制適格医療費税制適格医療費。ただし、保険料、介護サービスにへの支払は対象外。
対象外の支払をした場合には通常課税およびペナルティ課税対象外の支払をした場合には通常課税およびペナルティ課税他目的の支払は不可他目的の支払は不可
支払の税制措置税制適格医療費への支払は非課税税制適格医療費への支払は非課税税制適格医療費への支払は従業員の総所得に含めない(非課税)税制適格医療費への支払は従業員の総所得に含めない(非課税)。ただし、年間$5,000以内
対象外への支払は、総所得に含める。さらに、10%のペナルティ課税(⇒2010年医療保険改革法により、2011年から20%に引き上げ)。対象外への支払は、総所得に含める。さらに、15%のペナルティ課税(⇒2010年医療保険改革法により、2011年から20%に引き上げ)。対象外への支払は認められない対象外への支払は認められない
ポータビリティ個人に帰属しており、転職時にポータブル個人に帰属しており、転職時にポータブル
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翌年への繰越未使用分は繰越可未使用分は繰越可未使用分は繰越可繰越不可(ただし、2ヶ月と15日間の猶予あり)
ERISAの適用現時点では不明現時点では不明開示義務あり開示義務あり